JFA  Japan Free Climbing Association
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www.jfa.to  日本フリークライミング協会

What's JFA?

日本フリークライミング協会は、岩場の整備やコンペ開催などを
おこなっている、クライマーによるクライマーのための組織です。

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日本フリークライミング協会規約

第1章 総則

第1条 本協会は、「日本フリークライミング協会」(英名JAPAN FREECLIMBING ASSOCIATION)と称する。

第2条 本協会は健全なスポーツ活動として、フリークライミングの普及および競技の振興を図るもので、個人の自由であるべきクライミングに関し、なんら規制するものではない。

第2章 事業

第3条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 岩場の環境保全
  2. 日本フリークライミング選手権(隔年)の開催(主催事業)各競技会の開催及び後援。
  3. 国際交流の推進。
  4. 機関誌、その他の発行。
  5. その他、全条の目的達成に必要な事項。

第3章 会員

第4条 会員は第2条の目的に賛同し、べつに定める会費を納入する次のものをもって会員とする。

  1. 個人会員(正会員と準会員)
  2. 賛助会員(本協会の事業を賛助する個人または団体)
    賛助会員が団体である場合、その構成員は自動的に準会員としての資格を有する。
    また、本協会に功労のあった者を理事会の推薦により名誉会員として推挙する。

第5条 個人会員は、次の特典を得ることができる。

  1. 正会員
    1. 本協会の刊行する資料の配布。
    2. 本協会が主催あるいは後援する競技会への参加。
    3. その他優先資格。
  2. 準会員
    1. 本協会の刊行する安全関係の資料の配布。
    2. その他優先資格。

第6条 会員は、次の事由により、その資格を失うことがある。

  1. 会費の納入を怠ったとき。
  2. 本協会の名誉を棄損したとき。

第4章 役員

第7条 本協会の役員は、顧問若干名、会長1名、副会長2名、理事若干名、監査2名とする。専門委員を若干名おくことができる。

第8条 委員の選任は次の通りとする。

  1. 会長、副会長は、理事会にはかり推挙する。
  2. 理事長は、理事会で互選し、会長がこれを委嘱する。
  3. 理事は、以下のように選出する。
    1. 全正会員の中から立候補者を募集し、会員の投票をもって選出する。
    2. 都道府県以上を範囲とするフリークライミングに関する団体の代表者。
    ただしその団体が当協会の賛助会員であるか、代表者が当協会の正会員であること。
  4. 常任理事は、事務局所在地の近辺に居住する理事の中から理事会で互選し、全長がこれを委嘱する。
  5. 監査は、理事会の議決をへて選出し、会長がこれを委嘱する。
  6. 専門委員は、理事会が選任し、会長がこれを委嘱する。

第9条 役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は、協会の業務を統轄し、協会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
  3. 理事長は、業務を統轄し、理事会および常任理事会の議長となる。
  4. 理事は、理事会を組織して、この協会の業務を議決し、執行する。
  5. 常任理事は、本協会の常務を議決し、執行する。

第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

第5章

第11条 理事会は、会長が必要と認めた場合、会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から会義の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。

第12条

  1. 常任理事会は、会長、副会長、理事長および常任理事で構成する。
  2. 常任理事会は、必要により、会長が招集する。
  3. 常任理事会は、理事会から委任された事項を審議する。
  4. 理事会および常任理事会は、その構成員(委任状を含む)の3分の2の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数をもって決定される。

第6章 会計

第13条 本協会の経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金、補助金などをもってこれにあてる。会費は別に定める。

第14条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

  1. 本規約の改正は、理事会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成により決定される。
  2. 本規約の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
  3. 会長、副会長が選出されるまでは、理事長がその職務を代行する。

1989年7月1日制定
1990年9月1日改定
2003年4月1日改定


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